体育施設の使用料を改定します(令和8(2026)年4月1日改定)
「使用料・手数料に関する基本方針」に基づき、令和8(2026)年4月1日から体育施設の使用料を改定します。
この改定は、光熱水費や人件費などの管理費高騰に伴い、体育施設を利用する方と利用しない方との公平性の観点から、負担の適正化を図るものです。
該当施設(14施設)
- 総合体育館
- 陸上競技場
- 武道館
- 荒浜運動場
- 佐藤池サッカーコート
- 佐藤池野球場
- 佐藤池第二野球場
- 柏崎アクアパーク
- 白竜公園テニスコート
- 駅前公園テニスコート
- スポーツハウス
- 海岸公園運動広場(少年広場)
- 西山総合体育館
- 西山野球場
使用料(改定後)
体育施設使用料一覧【個人利用】 (PDFファイル: 285.7KB)
体育施設使用料一覧【専用利用】 (PDFファイル: 427.3KB)
(注意)令和8(2026)年3月31日以前に購入した回数券・期間券は、料金改定後もそのまま利用できます。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 スポーツ振興課
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-20-7010/ファクス:0257-23-0881
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更新日:2026年03月05日