知的財産権を取得する企業に助成金を交付します

自社の独自技術に関する知的財産権を取得することで他社の市場介入を防ぎ、市場のシェア獲得や拡大を目指す知的財産戦略が、これからの中小企業経営に求められます。

柏崎市のものづくり産業の技術力や信用性の高さを知的財産の取得によって発信し、さらなる飛躍を目指す企業を応援します。

なお、助成金の交付が決定した場合は、本ページ上で知的財産権取得者と助成事業名を公表します。

助成対象者

次の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 中小企業法第2条に規定する中小企業で、製造業または情報通信業のうち情報サービス業もしくはインターネット附随サービス業を営む方
  2. 柏崎市内に本社または主たる事業所を有する方
  3. 柏崎市内で引き続き1年以上事業を営んでいる方
  4. 市税を滞納していない方
  5. 他団体から同一権利で同様趣旨の補助を受けていない方
  6. 過去に同一の権利について助成金を受けていない方
  7. 国内向け特許権などの出願をされる方
  8. 特許権の出願にあっては、先行技術調査が終了している方

対象の知的財産権

  • 特許権
  • 実用新案権
  • 意匠権
  • 商標権

対象経費

知的財産権取得に要する弁理士費用、特許庁に納付される費用(出願料、審査請求料、審判請求料、特許料、登録料)で、年度内(4月1日から翌年の3月31日まで)に支払いが完了するもの

助成金額

対象経費の3分の1以内の額とします。

1社につき、年度ごとに60万円が限度です。

上限

特許権

1件につき30万円

実用新案権・意匠権・商標権

1件につき10万円

その他

  • 同一年度内に何件でも申請できます
  • 申請件数が多数の場合、予算の範囲内で決定します
  • 複数年度にわたる場合は、限度額の範囲内で分割申請も可能です

申請方法

知的財産権の出願完了後、以下の申請書類をものづくり振興課に提出してください。

申請書類

  1. 柏崎市知的財産権取得支援助成金交付申請書兼実績報告書(別記第1号様式)(Wordファイル:17.5KB)
  2. 企業概要(第2号様式)(Wordファイル:17.8KB)
  3. 知的財産権の出願の内容が分かる書類の写し
  4. 知的財産権取得のための出願を証する書面の写し
  5. 助成対象経費の支払いを証する請求書および領収書などの写し
  6. 法人登記事項全部証明書
  7. 定款の写し(原本証明がされたもの)
  8. 市税完納証明書

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 ものづくり振興課 振興係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2326/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2023年04月01日