工場立地法に基づく緑地面積率などを緩和しました

本市では、基幹産業であるものづくり産業の維持・発展や新たな市外企業の企業誘致を促進するため、企業の方が設備投資しやすい環境整備の一つとして、工場立地法に基づき設置が義務付けられている緑地などの面積率を「柏崎市工場立地法に基づく緑地面積率等に関する準則を定める条例」により緩和しました(2018年4月1日施行)。

緑地面積率などの基準

工場立地法の対象となる工場で、緩和条例制定後の緑地面積率および環境施設面積率は、下表のとおりです。

緑地面積率および環境施設面積率
用途区域 準工業地域 工業地域 無指定地域
緑地面積率 20%→10% 20%→5% 20%→5%
環境施設面積率 25%→15% 25%→10% 25%→10% 

上記を除く住居系・商業系の区域は、従来どおり、緑地面積率20%・環境施設面積率25%です。

重複緑地面積算入率

緑地面積に算入できる重複緑地についても、下記のとおり緩和しました。

重複緑地面積算入率

緑地面積の25%以下→50%以下

重複緑地とは、生産施設の屋上に設置された緑地(屋上緑化)や、芝生とブロックなどを組み合わせた駐車場など、他の施設(生産施設や駐車場など)と重複して設置された緑地のことです。

工場立地法に基づく届け出

下記要件に当てはまる工場(特定工場)は、工場立地法に基づく届け出が必要です。

業種

製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱および太陽光発電所は除く。)

規模

敷地面積は9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 ものづくり振興課 政策係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2326/ファクス:0257-22-5904
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2020年01月31日