工場用地の取得費や設備投資に対して助成金を交付します!

企業が対象地域内で操業する場合、地域や新規常用雇用者数に応じて、工場用地の取得費や賃借料、工場用建物・構築物・機械設備などの取得費を助成します。

交付要件

対象地域内で操業を開始した企業で、次のいずれかの要件に該当する方です。

  • 市外に主たる事業所を有し、市内に工場などを有していない方で、新たに工場などを取得する方
  • 市内に工場などを有する方で、事業規模の拡大を目的として、既存工場などのほかに、新たに工場などを取得する方または既存工場などの敷地と一体利用として認められる土地に工場などを拡充する方
  • 市内に工場などを有する方で、当該工場などの全部を廃止して、工場などを移転する方

対象地域

  • 柏崎フロンティアパーク
  • 市長が認める国有地および公有地
  • 柏崎機械金属工業団地
  • 柏崎臨海工業団地
  • 劔工業団地
  • 藤井工業団地
  • 柏崎田尻工業団地
  • 西山工業流通団地

対象工場など

次に掲げる事業の用に供する建物および構築物

  • 製造業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類で製造業に分類される事業をいう。)
  • 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条の規定に基づき新潟県知事の承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って実施される事業(統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類で電気業に分類される事業を除く。)

交付対象者

  • 1,000平方メートル以上の土地を取得した日から3年以内に操業を開始した方(対象地域間の移転は従前敷地+1,000平方メートル以上)
  • 市内に住所を有する常用労働者(市外事業所からの転籍を含む。)の新規雇用がある方
  • 新設・増設した工場で10年以上継続して事業を営む方

助成金額

対象地域により、助成率が異なります。

市長の認める国有地および公有地

助成対象経費に新規雇用者数に応じた助成率を乗じた額を助成します。

新規雇用者数に応じた助成率は、次の通りです。

  • 1~4人の場合:20パーセント
  • 5~9人の場合:25パーセント
  • 10~19人の場合:30パーセント
  • 20~49人の場合:40パーセント
  • 50人以上の場合:50パーセント
助成額の詳細
助成対象経費 対象経費の説明 算出方法
用地取得 対象地域内に設置した工場などの用地取得費 用地取得費×助成率
(限度額:1億円)
設備投資 対象地域内に設置した工場などの操業のために新たに取得した建物・構造物・その附属設備・機械装置などの取得費 設備取得費×助成率
(限度額:3,000万円)
賃借料 対象地域内に設置した工場などの敷地にかかる賃借料 年間賃借料×助成率×5年間
賃借料(特例) 市外に主たる事業所を有し、市内に工場などを有していない方が、新たに工場などを取得した場合の敷地にかかる賃借料 年間賃借料×10年間
新規雇用 新規常用雇用者(雇用保険の一般被保険者)数に応じた額 新規常用雇用者数×10万円
(限度額:2,000万円)

市長の認める国有地および公有地以外

次の6団地は、新規常用雇用者数に関わらず、助成対象経費に20パーセントを乗じた額を助成します。

  • 柏崎フロンティアパーク
  • 柏崎機械金属工業団地
  • 柏崎臨海工業団地
  • 劔工業団地
  • 藤井工業団地
  • 柏崎田尻工業団地
  • 西山工業流通団地
助成額の詳細
助成対象経費 対象経費の説明 算出方法
用地取得 対象地域内に設置した工場などの用地取得費 用地取得費×20パーセント
(限度額:1億円)
設備投資 対象地域内に設置した工場などの操業のために新たに取得した建物・構造物・その附属設備・機械装置などの取得費 設備取得費×20パーセント
(限度額:3,000万円)
新規雇用 新規常用雇用者(雇用保険の一般被保険者)数に応じた額 新規常用雇用者数×10万円
(限度額:2,000万円)

申請方法

操業開始日以降、用地取得の日から3年以内に、次の書類を提出してください。

提出書類

  1. 企業立地促進助成金交付申請書兼実績報告書(Wordファイル:23.5KB)
  2. 登記事項証明書(3カ月以内に発行されたもの)
  3. 定款(原本証明がされたもの)
  4. 企業概要または企業案内パンフレットなど
  5. 工場など建設図面および機械装置仕様書
  6. 土地売買契約書もしくは土地賃貸借契約書または建築工事請負契約書の写し
  7. 領収書などの支払関係書類
  8. 雇用関係書類(雇用保険総括表、雇用保険被保険者資格取得確認通知書など)
  9. その他市長が必要と認める書類

関連リンク

(このページ以外の企業立地や設備投資に関する優遇制度を紹介しています)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 ものづくり振興課 政策係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2326/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2024年04月01日