浄化槽に関する各種届け出
浄化槽の設置や使用の開始・休止(廃止)、技術管理者の変更、浄化槽を変更する場合は、環境課に届け出が必要です。
浄化槽の設置・使用に関すること
浄化槽設置届出書
根拠法令
浄化槽法第5条第1項
届出期限
⼯事着⼿予定⽇の21⽇前まで
(型式認定済みの浄化槽を設置する場合は、⼯事着⼿予定⽇の10⽇前まで)
提出部数
4部(うち1部は受付後に返却)
届出様式
浄化槽設置届出書(表) (Wordファイル: 43.0KB)
浄化槽設置届出書(裏) (Wordファイル: 29.5KB)
浄化槽保守点検結果表 (Wordファイル: 37.0KB) (Wordファイル: 37.0KB)
浄化槽の使用休止・廃止・再開に関すること
浄化槽の各種変更に関すること
浄化槽管理者変更報告書 (Wordファイル: 31.0KB)
浄化槽技術管理者変更報告書 (RTFファイル: 58.2KB)
浄化槽変更届出書(表) (Wordファイル: 46.5KB)
浄化槽変更届出書(裏) (Wordファイル: 29.5KB)
届け出方法
届出に必要な部数を用意し、次の窓口に提出してください。
届け出窓口
環境課環境保全係(クリーンセンターかしわざき内)
- 住所:柏崎市松波4-13-13
- 受付時間:月曜~金曜の午前8時30分~午後5時15分(祝日。年末年始を除く)
その他
柏崎市では、管理や法定検査が適正に実施されることを目的に、浄化槽管理者の氏名・住所・浄化槽の型式・人槽などを指定検査機関に情報提供しています。
これらの情報は、浄化槽の適正な維持管理などの目的以外には使用しません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 環境課 環境保全係
〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
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更新日:2026年10月23日