浄化槽に関する各種届け出

浄化槽の設置や使用の開始・休止(廃止)、技術管理者の変更、浄化槽を変更する場合は、環境課に届け出が必要です。

浄化槽の設置・使用に関すること

浄化槽設置届出書

根拠法令

浄化槽法第5条第1項

届出期限

⼯事着⼿予定⽇の21⽇前まで
(型式認定済みの浄化槽を設置する場合は、⼯事着⼿予定⽇の10⽇前まで)

提出部数

4部(うち1部は受付後に返却)

届出様式

浄化槽使用開始報告書

根拠法令

浄化槽法第10条の2第1項

届出期限

浄化槽使用開始の日から30日以内

提出部数

3部(うち1部は受付後に返却)

届出様式

浄化槽保守点検報告書

最初の保守点検の結果を浄化槽保守点検結果表に記載し、開始報告書に添付してください。

根拠法令

浄化槽法第10条の2第1項

提出部数

3部(うち1部は受付後に返却)

届出様式

浄化槽の使用休止・廃止・再開に関すること

浄化槽使用廃止届書

根拠法令

浄化槽法第11条第2項

届出期限

使用を廃止した日から30日以内

提出部数

3部(うち1部は受付後に返却)

届出様式

浄化槽使用休止届出書

根拠法令

浄化槽法第11条の2第1項

届出時期

浄化槽の使用休止に当たって、浄化槽の清掃をした時

提出部数

3部(うち1部は受付後に返却します)

届出様式

浄化槽使用再開届出書

根拠法令

浄化槽法第11条の2第2項

届出期限

休止した浄化槽の使用を再開した日から30日以内

提出部数

3部(うち1部は受付後に返却)

届出様式

浄化槽の各種変更に関すること

浄化槽管理者変更報告書

根拠法令

浄化槽法第10条の2第3項

届出時期

浄化槽の管理者に変更があった日から30日以内

提出部数

3部(うち1部は受付後に返却)

届出様式

浄化槽技術管理者変更報告書

届け出時期

浄化槽の技術管理者が変更となった場合

提出部数

3部(うち1部は受付後に返却)

届出様式

浄化槽変更届出書

根拠法令

浄化槽法第5条第1項

届け出時期

浄化槽の設置届け後に浄化槽の構造または規模の変更があった場合

提出部数

3部(うち1部は受付後に返却)

届出様式

届け出方法

届出に必要な部数を用意し、次の窓口に提出してください。

届け出窓口

環境課環境保全係(クリーンセンターかしわざき内)

  • 住所:柏崎市松波4-13-13
  • 受付時間:月曜~金曜の午前8時30分~午後5時15分(祝日。年末年始を除く)

その他

柏崎市では、管理や法定検査が適正に実施されることを目的に、浄化槽管理者の氏名・住所・浄化槽の型式・人槽などを指定検査機関に情報提供しています。

これらの情報は、浄化槽の適正な維持管理などの目的以外には使用しません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 環境保全係

〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
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更新日:2026年10月23日