年金は請求しないともらえません

老齢年金は、受け取る権利(受給権)ができた時に自動的にもらえるものではありません。

また、障害基礎年金や遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金も、もらえる要件を満たしていても、請求しないともらえません。

ご自身で年金を受けとるための手続き(年金請求)が必要です。忘れずに請求してください。

年金の請求

年金を受け取るには、年金請求書を提出しなければなりません。提出先は、加入していた年金制度で異なります。

(注意)老齢年金の受給権が発生する方には、受給開始年齢に到達する3カ月前に、年金請求書が国民年金機構から送られます。

国民年金しか加入していなかった方

⇒市民課国民年金係へ

厚生年金に加入したことがある方、またはその被扶養配偶者となっていたことがある方

⇒年金事務所へ

共済組合に加入したことがある方

⇒各共済組合と年金事務所へ

国民年金と厚生年金または共済組合に加入したことがある方

⇒各共済組合と年金事務所へ

保険料の未納や未加入期間があると、年金がもらえなく恐れがあります

保険料の未納や未加入期間があると、将来、年金をもらえなくなったり、減額されることがあります。

自分がどの年金制度に加入している(いた)か、保険料を納めた期間はどれくらいかかなどを詳しく知りたい場合は、年金事務所にお問い合わせください。

年金に関するお問い合わせ先

  • 柏崎年金事務所お客様相談室(電話:0257-38-0568、ファクス:0257-23-6211
  • 市民課国民年金係(電話:0257-21-2201、ファクス:0257-21-2528)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 国民年金係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2201/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年12月13日