年金は請求しないともらえません

年金は、もらう権利があっても、自動的にもらえるものではありません、忘れずに請求してください。

老齢基礎年金は、65歳になったら自動的にもらえるものではありません

障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金も、もらえる要件を満たしていても、請求しないともらえません。

年金をもらうためには、裁定請求書を提出しなければなりません

提出先は、加入しておられた年金制度により、次のとおり異なります。

国民年金しか加入していなかった方

⇒市民課国民年金係へ

厚生年金に加入したことがある方、またはその被扶養配偶者となっていたことがある方

⇒年金事務所へ

共済組合に加入したことがある方

⇒各共済組合と年金事務所へ

国民年金と厚生年金または共済組合に加入したことがある方

⇒各共済組合と年金事務所へ

保険料の未納や、どの年金にも加入していない期間があると、将来、年金をもらえなくなったり、減額されることがありますので、ご注意ください

自分がどの年金制度に加入している(いた)か、保険料を納めた期間はどれくらいかかなどを詳しくお知りになりたい場合は、年金事務所にお問い合わせください。

問い合わせ

柏崎年金事務所お客様相談室
電話:0257-38-0568、ファクス:0257-23-6211

市民課国民年金係

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 国民年金係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2201/ファクス:0257-21-2528
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2020年01月31日