年金に加入している人が住所を変更したとき、届け出は必要ですか?
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば、原則、住所変更に関する届け出は不要です。
(注意)マイナンバーと基礎年金番号の結びつき(マイナンバーの収録状況)については「ねんきんネット」やお近くの年金事務所で確認できます。
ただし、以下の方は届け出が必要です。
- マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方
- マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人
- 海外へ転出する方、海外から転入された方
届け出先
- 第1号被保険者(国民年金だけに加入している人):市役所1階市民課国民年金係
- 第2号被保険者(厚生年金、共済年金に加入している人):勤務先
- 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者):配偶者の勤務先
(注意)詳しくは、日本年金機構ホームページ「年金に加入している方が引越したときの手続き」(関連リンク)をご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 国民年金係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2201/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2020年01月31日