夫が転職しました。厚生年金の加入は変わりませんが、第3号被保険者の配偶者に何か手続きが必要ですか?

夫が以前の会社を辞めて、新しい会社に就職するまでの間に1日でも間がある場合は、以下の手続きが必要です。

  1. 妻は、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への届け出と、「第1号被保険者」から「第3号被保険者」への届け出が必要です
  2. 夫は、「第2号被保険者」から「第1号被保険者」への届け出と、「第1号被保険者」から「第2号被保険者」への届け出が必要です

第2号・第3号被保険者から第1号被保険者への変更

届け出の際に持参するもの

  • 印鑑
  • 本人・配偶者の年金手帳か基礎年金番号通知書
  • 退職年月日の分かるもの(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書、健康保険の脱退証明書など)

届け出先

市役所1階市民課国民年金係か年金事務所

第1号被保険者から第2号・第3号被保険者への変更

届け出先

新しい勤務先

(注意)詳しくは、日本年金機構ホームページ「配偶者が転職・退職したときの手続き」(関連リンク)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 国民年金係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2201/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2020年01月31日