国民年金保険料の過去の未納分は、さかのぼって納められますか?

納付期限から2年以内であれば、さかのぼって納めることができます。
国民年金保険料は、それぞれの月の翌月末が納付期限です。

納付書があれば、金融機関やコンビ二エンスストアで納めることができます。
納付書がない場合は、年金事務所に請求してください。

免除・納付猶予・学生納付特例を受けていた期間

納付期限から10年以内なら納めることができます。

追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除などの期間に限られています。
3年以上前の免除などの期間の保険料を追納する場合は、当時の保険料額に加算金が付きます。

(注意)詳しくは、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の追納制度」(関連リンク)をご覧ください。

追納に関する問い合わせ先

柏崎年金事務所国民年金課

  • 住所:柏崎市幸町3番28号
  • 電話番号:0257-38-0566
  • ファクス:0257-23-6211

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 国民年金係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2201/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2020年01月31日