年金を受給している人が亡くなりました。どんな手続きが必要ですか?
年金に関する死亡届の提出と未支給年金の請求手続きが必要です。
年金に関する死亡届の提出
年金を受けている方が亡くなったときは、その方のご遺族が年金に関する死亡届を出してください。
届け出用紙に、個人番号または亡くなられた方の年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日、死亡年月日などを記入してください。
届け出が遅れ、亡くなられた月の翌月以後の年金を受け取ったときは、その分を後日返していただくことになります。
届け出の際に持参するもの
- 年金証書
- 死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本、住民票の除票、死亡診断書など)
届け出先
- 厚生年金保険の年金、老齢基礎年金:年金事務所または年金相談センター
- 障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ、老齢福祉年金:市役所1階市民課国民年金係
- 共済組合の各種年金:各共済組合にご確認ください。
未支給年金の請求
亡くなられた方がまだ受け取っていない年金があるときは、亡くなられた方と生活をともにしていたご遺族が、未支給分の年金を受け取ることができます。
届け出用紙に、個人番号または亡くなられた方の年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日、死亡年月日などを記入してください。
亡くなられた方が受け取っていない年金を受け取ることのできるご遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順です。
届け出の際に持参するもの
- 戸籍謄本(請求者と死亡者の身分関係を確認できるもの)
- 住民票(請求者の世帯全員の住民票と死亡者の除かれた住民票)
(注意)住民票の住所が亡くなられた方と同一でない場合、亡くなられた方と生計をともにしていたことについて第三者の証明を受けた書類が必要です。
届け出先
・厚生年金保険の年金、老齢基礎年金:年金事務所または年金相談センター
・障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ、老齢福祉年金:市役所1階市民課国民年金係
・共済組合の各種年金:各共済組合にご確認ください。
(注意)詳しくは、日本年金機構ホームページ「年金を受けている方が亡くなったとき」(関連リンク)をご覧ください。
お問い合わせ先
- 柏崎年金事務所お客様相談室
- 住所:柏崎市幸町3番28号
- 電話番号:0257-38-0568
- ファクス:0257-23-6211
- 市民課国民年金係(柏崎市役所1階)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 国民年金係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2201/ファクス:0257-21-2528
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2020年01月31日