年金を受給している人が亡くなりました。どんな手続きが必要ですか?
年金に関する死亡届の提出と未支給年金の請求手続きが必要です。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧になるか、柏崎年金事務所(お客様相談室(電話:0257-38-0568、ファクス:0257-23-6211)または市民課国民年金係(柏崎市役所1階)にお問い合わせください。
年金に関する死亡届の提出
年金を受けている方が亡くなったときは、その方のご遺族が年金に関する死亡届を出してください。
なお、届け出が遅れ、亡くなられた月の翌月以後の年金を受け取ったときは、返還しなければなりません。
届け出時に持参するもの
- 年金証書
- 死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本、住民票の除票、死亡診断書など)
届け出先
- 厚生年金保険の年金、老齢基礎年金:年金事務所または年金相談センター
- 障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ、老齢福祉年金:市役所1階市民課国民年金係
- 共済組合の各種年金:各共済組合
未支給年金の請求
亡くなった方がまだ受け取っていない年金があるときは、亡くなった方と生活をともにしていたご遺族が、未支給分の年金を受け取ることができます。
なお、未支給年金を受け取ることのできるご遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順です。
届け出時に持参するもの
- 年金証書(死亡者のもの)
- 受け取りを希望する金融機関の通帳
- マイナンバーカード、個人番号通知カードまたはマイナンバー入りの通知書
- 戸籍謄本(請求者と死亡者の身分関係を確認できるもの)
(注意)請求者が配偶者の場合、マイナンバーを記入することで添付が省略可能。 - 【申請者と死亡者の住所が異なる場合】生計同一に関する申立書(第三者証明が必要)
(注意)マイナンバーを記入することで、世帯全員の住民票の添付が省略可能。
届け出先
- 厚生年金保険の年金、老齢基礎年金:年金事務所または年金相談センター
- 障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ、老齢福祉年金:市役所1階市民課国民年金係
- 共済組合の各種年金:各共済組合
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 国民年金係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2201/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年12月13日