国民年金保険料の免除を受けている期間の扱いはどうなるのですか?

免除を受けた期間は、老齢基礎年金を受け取るための「受給資格期間」に算入できます。ただし、保険料を全額納付した場合と比べて、将来の年金額が減額となります。

受給資格期間とは

年金を受けるために必要な加入期間のことを言います。
厚生年金や共済年金、国民年金の納付・免除などの期間の合計が10年以上あることが必要です。

年金額への反映

  • 全額免除期間:保険料を全額納めた場合の2分の1が反映
  • 4分の3免除期間:保険料を全額納めた場合の8分の5が反映
  • 半額免除期間:保険料を全額納めた場合の4分の3が反映
  • 4分の1免除期間:保険料を全額納めた場合の8分の7が反映


(注意)2009年3月以前の全額免除期間は、保険料を全額納めた場合の3分の1、4分の3免除期間は2分の1、半額免除期間は3分の2、4分の1免除期間は6分の5として年金額に反映されます。

納付猶予と学生納付特例の期間

受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。

免除・猶予を受けた期間

  1. 障害基礎年金・遺族基礎年金を請求する場合には、納付済期間と同じ扱いになります
  2. 免除を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます
  3. 追納した分は、老齢基礎年金の年金額に反映されます。2年を経過した保険料は、当時の保険料に加算が付きます

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更新日:2020年01月31日