障害年金を請求したいのですが、どうすればいいですか?

障害年金は、初診日(障がいの原因になった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)が65歳到達日の前日までで、保険料の納付要件を満たしている人(20歳前請求は除く)が請求できます。

また、初診日時点でどの年金に加入していたかで請求先が変わります。

請求窓口一覧
初診時点の状況 請求・相談窓口
  • 国民年金加入者(第1号被保険者)
  • 20歳前の方
市民課国民年金係(市役所1階)
  • 厚生年金加入者(第2号被保険者)
  • 厚生年金・共済組合加入者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)
年金事務所
  • 共済組合加入者(第2号被保険者)
各共済組合

詳しくは、日本年金機構ホームページ「障害年金」(関連リンク)をご覧ください。 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 国民年金係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2201/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2026年05月20日