障害年金を請求したいのですが、どうすればいいですか?

初診日(障がいの原因になった病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日)により、手続きが変わります。
障害年金を請求する上で初診日が重要です。

障害年金を請求できる人

初診日が65歳までで、初診日時点で一定期間保険料を納めている人

請求できるかどうかの相談・請求の窓口

初診日時点でどの年金に加入していたかで変わります。

初診日が、国民年金加入者(第1号被保険者)か、20歳前(生まれ月など)の場合

市役所1階市民課国民年金係

初診日が、厚生年金加入者(第2号被保険者)か、厚生年金・共済組合加入者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の場合

年金事務所

初診日が、共済組合加入者(第2号被保険者)の場合

各共済組合

(注意)詳しくは、日本年金機構ホームページ「障害年金」(関連リンク)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 国民年金係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2201/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2020年01月31日