印鑑登録申請書
印鑑登録を申請するときに提出します。
印鑑登録証(表)
印鑑登録証(裏)
登録できる人
柏崎市に住民登録をしている人。ただし、15歳未満の人は登録することができません。
(注意)成年被後見人の方は、事前に市役所市民課へお問い合わせください。
登録できる印鑑
- 氏名、氏のみ、名のみ、氏名の一部分を組み合わせた印鑑
- 1人につき1個
(注意)外国人住民の方は、登録する印鑑を作成する前に市役所市民課へご相談ください。
登録できない印鑑
- 同一世帯内やほかの人が登録しているもの
- 同一世帯内で登録済みの類似印があると認められるもの
- 欠けた印など、登録する印鑑として適当ではないもの
- ゴム印など変形しやすい材質のもの
- 印影の大きさが、大きすぎるもの(25ミリ以上)や小さすぎるもの(8ミリ以下)
- 氏名以外のものを併せて表しているもの(職業・資格など)、印影が不鮮明なもの、文字が判別できないもの
(注意)大量に製造販売されている認印(いわゆる三文判)は、多くの人が同一の印鑑を持っていることがありますので、印鑑登録には適していません。
申請方法
申請窓口
- 市役所市民課
- 高柳町事務所
- 西山町事務所
申請時に持参するもの
本人が登録申請する場合
- 登録する印鑑
- 顔写真入りの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 登録料300円
代理人が登録申請する場合
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・保険証など)
- 登録料300円
顔写真入りの本人確認書類がない場合、代理人が登録する場合
顔写真入りの本人確認書類もなく、保証人もいない人には、本人確認のために照会書を送付します。
回答書を記入し、14日以内に申請された窓口へお越しください。
代理人が登録する場合も同じです。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年01月16日