印鑑登録申請書
印鑑登録を申請するときに提出します。

印鑑登録証(表)

印鑑登録証(裏)
登録できる人
柏崎市に住民登録をしている人。ただし、15歳未満の人は登録することができません。
(注意)成年被後見人の方は、事前に市役所市民課へお問い合わせください。
登録できる印鑑
- 氏名、氏のみ、名のみ、氏名の一部分を組み合わせた印鑑
- 1人につき1個
(注意)外国人住民の方は、登録する印鑑を作成する前に市役所市民課へご相談ください。
登録できない印鑑
- 印影の大きさが、8ミリ~25ミリに該当しないもの
- 氏名以外のものを併せて表しているもの(職業・資格など)
- 変形しやすい材質のもの(ゴム印など)
- 他の人が登録しているもの(類似印も含む)
- 欠けた印など、登録する印鑑として適当ではないもの
(注意)大量に製造販売されている認印(いわゆる三文判)は、多くの人が同一の印鑑を持っていることがありますので、印鑑登録には適していません。
登録手数料
300円
申請時の持ち物
印鑑登録申請書はこのページからダウンロードできます。また、窓口にもあります。
本人が申請する場合
顔写真付きの本人確認書類がある方(即日登録可)
- 登録する印鑑
- 顔写真付の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 印鑑登録申請書
顔写真付きの本人確認書類がなく、保証人がいるとき(即日登録可)
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(保険証、年金手帳など)
- 印鑑登録申請書(保証人欄に保証人が記入し、登録している印(実印)を押印してあるもの
(注意)保証人になれる方とは、柏崎市に印鑑登録をしている方です。
顔写真付きの本人確認書類がなく、保証人がいないとき(即日登録不可)
登録完了までに、2回の手続き(来庁)が必要です。
本人からの申請であるかどうかを確認するため、照会書を送付します。回答書を記入した上で、14日以内に申請した窓口へお越しください。
1回目
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(保険証、年金手帳など)
- 印鑑登録申請書
2回目(1回目の手続きから14日以内)
- 郵送した回答書
- 登録申請した印鑑
- 本人確認書類(保険証、年金手帳など)
代理人が登録申請する場合(即日登録不可)
登録完了までに、2回の手続き(来庁)が必要です。
本人の意思による申請であるかどうかを確認するため、照会書を送付します。回答書を記入した上で、14日以内に申請した窓口へお越しください。
1回目
- 登録する印鑑
- 印鑑登録申請書
- 代理人の印鑑(認印で構いません)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
2回目(1回目の手続きから14日以内)
- 郵送した回答書
- 登録申請した印鑑
- 登録する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
- 代理人の印鑑(1回目と同じもの)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
申請窓口
- 市役所市民課
- 高柳町事務所
- 西山町事務所
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2025年03月11日