印鑑登録証をなくした場合は「印鑑登録証亡失届」を提出してください

印鑑登録証をなくした場合は、印鑑登録証亡失届を提出してください。
市外への転出、氏の変更、死亡した場合などは印鑑登録を自動的に廃止するため、提出は不要です。

なお、印鑑登録証の不正使用を防ぐため、緊急の場合のみ、印鑑登録証明書の発行停止を受け付けています。登録証を発見するか、亡失届を提出するまで印鑑登録証明書の発行を停止します。市民課までご連絡ください。

印鑑登録証の表面の写真
印鑑登録証の裏面の写真

届け出ができる方

印鑑登録者本人

(注意)窓口に本人が来ることができないときは、代理の方でも届け出をすることができます。

代理人にお願いする場合の注意事項

  1. 「印鑑登録者」欄、「代理権授与通知書」欄は、印鑑登録者本人が記入してください
  2. 「代理人」欄は、頼まれた方が記入してください

必要な物

窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

利用料金

無料

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2021年01月01日