印鑑登録証をなくした場合は「印鑑登録証亡失届」を提出してください

印鑑登録証をなくした場合は、印鑑登録証亡失届を提出してください。
市外への転出、氏の変更、死亡した場合などは印鑑登録を自動的に廃止するため、提出は不要です。

なお、印鑑登録証の不正使用を防ぐため、緊急の場合のみ、印鑑登録証明書の発行停止を受け付けています。登録証を発見するか、亡失届を提出するまで印鑑登録証明書の発行を停止します。市民課までご連絡ください。

印鑑登録証の表面の写真
印鑑登録証の裏面の写真

届け出ができる方

印鑑登録者本人(代理人も可)

届出の際に必要な物

  1. 印鑑登録証亡失届
  2. 窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)

(注意)代理人が届け出る場合、亡失届には、印鑑登録者欄と代理権授与通知書欄は印鑑登録者本人が記入してください。代理人欄は、頼まれた方が記入してください。

利用料金

無料

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2026年01月09日