印鑑登録証をなくした場合は「印鑑登録証亡失届」を提出してください
印鑑登録証をなくした場合は、印鑑登録証亡失届を提出してください。
市外への転出、氏の変更、死亡した場合などは印鑑登録を自動的に廃止するため、提出は不要です。
なお、印鑑登録証の不正使用を防ぐため、緊急の場合のみ、印鑑登録証明書の発行停止を受け付けています。登録証を発見するか、亡失届を提出するまで印鑑登録証明書の発行を停止します。市民課までご連絡ください。


届け出ができる方
印鑑登録者本人
(注意)窓口に本人が来ることができないときは、代理の方でも届け出をすることができます。
代理人にお願いする場合の注意事項
- 「印鑑登録者」欄、「代理権授与通知書」欄は、印鑑登録者本人が記入してください
- 「代理人」欄は、頼まれた方が記入してください
必要な物
窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
利用料金
無料
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2021年01月01日