住民票の除票の写し

市外へ転出、死亡等により除かれた住民票を「除票」といいます。

柏崎市では、平成26(2014)年6月20日以降に除票になったものを交付できます。

請求できる方

  • 本人
  • 本人からの委任状を持参した代理人
  • 正当な理由のある第三者の方

正当な理由とは

  1. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するため
  2. 国または地方公共団体の機関に提出するため
  3. その他住民票の記載事項を利用する正当な理由があると認められる場合

(注意)亡くなった方の除票の写しは、同一世帯員であった方でも正当な理由に該当しない場合は請求できません。

申請に必要なもの

本人が請求する場合

  1. 住民票の写し等の交付請求書
  2. 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)

交付請求書は窓口にある他、以下からダウンロードできます。

本人以外が請求する場合

代理人または利害関係のある第三者が請求する場合は、次のものが必要です。

本人からの委任状を持参した代理人 

  1. 住民票の写し等の交付請求書
  2. 委任状
  3. 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)

正当な理由のある第三者の方 

  1. 住民票の写し等の交付請求書
  2. 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)
  3. 利害関係人であることがわかる書類、利用目的と提出先がわかる書類等

(注意)疎明資料(請求事由などを客観的に確認することができる資料)がない場合は、手続きの名称や提出先等を詳しく聞き取る場合があります。場合によっては交付できないこともあります。

利害関係人であることがわかる書類の例 
  • 相続手続きや未支給年金の請求に必要な場合:亡くなった方と請求者の関係がわかる戸籍謄本等(写しでも可)
  • 死亡保険金の受取に必要な場合:亡くなった方の氏名と請求者が受取人として記載されている保険証書

手数料

1通につき300円

(注意)郵送で請求する場合は、必要枚数分の定額小為替をご用意ください。定額小為替は郵便局で購入できます。なお、定額小為替には何も記入しないでください。

注意事項

  • 亡くなった方の除票の写しに、個人番号(マイナンバー)や住民票コードは記載できません。
  • 除票の写しは、マイナンバーカードを用いたコンビニ交付、らくらく窓口証明書交付サービス、オンライン申請では交付できません。
  • 除票の写しは個人形式です。除票になった方と現在もお住まいの方を、1通の証明書で証明することはできません。除票の写しと住民票の写しをそれぞれ請求してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2025年12月02日