第三者(法人・債権者)による戸籍証明書等の請求方法

戸籍に記載されている者(本人)、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)や請求する者の代理人(委任を受けた任意代理人・親権者・成年後見人等の法定代理人)以外の第三者(法人・債権者)が戸籍証明書等を交付請求する場合、正当な請求理由とそれを証明する資料等が必要です。

利用目的と資料などを確認し、戸籍証明書等の交付の可否を審査します。

請求できる第三者の方

  1. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
  2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  3. その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
  4. 上記1から3の方から依頼を受けた特定事務受任者(弁護士・司法書士等)

第三者が請求できる正当な理由の例

  • 生命保険会社が満期となった生命保険や年金等の支払いを行うにあたり、債権者本人が既に死亡しており、法定相続人の特定のために請求する場合
  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が貸付を行ったが、債務者が弁済期日までに死亡し、債権回収を求めるために戸籍により相続人の特定を行う必要がある場合
  • 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟姉妹の戸籍謄本等を提出する必要がある場合
  • 相続人が被相続人の遺産についての遺産分割調停の申立ての際に、被相続人が記載されている戸籍謄本等を裁判所へ提出する必要がある場合
  • 成年後見人である本人が、成年被後見人が亡くなった後、遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の相続人を特定する必要がある場合

第三者請求に必要なもの

以下のものを全て用意し、市民課へ請求してください。

郵便で請求する場合は、請求者の住所・氏名を記入し、返信分の切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。法人の場合は所在地が確認できる資料に記載されている住所、個人の場合は本人確認書類に記載されている住所あてに送付します。

法人が請求する場合

  1. 戸籍謄抄本等の交付請求書(PDFファイル:113.5KB)
    • 次の事項が記載されていれば、交付請求書の様式は問いません。
      1. 申請年月日
      2. 主たる事務所の所在地、法人名および代表者氏名、法人または代表者印(電子印を使用している場合はその旨を記載してください
      3. 請求の任にあたる者(担当者)の住所、氏名
      4. 日中連絡がとれる電話番号
      5. 請求する対象者の本籍、筆頭者氏名、対象者の氏名、生年月日
      6. 請求する証明書の種類と通数
      7. 請求者と対象者の関係
      8. 具体的な請求理由(使用目的)
  2. 第三者請求が正当であることを証明する書類
  3. 法人登記簿謄本または代表者事項証明書等の原本(発行日から3か月以内のもの)
    • (注意1)登記簿謄本等の原本還付が必要な場合は、「原本還付」と表示し、原本と写しを各1通ご用意ください。写しには「原本と相違ないことを証明する。〇〇会社」と記載し、法人または代表者の印を押印してください。
    • (注意2)請求者が支店等で住所が記載されていなければ、住所が記載されているホームページの住所一覧やパンフレット等を併せてご用意ください。
  4. 社員証、在籍証明書または代表者からの委任状(代表者自身が請求の任にあたっている場合は不要)
  5. 請求の任にあたっている者(担当者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    (注意)名刺は本人確認書類にはなりません。
  6. 手数料

個人が請求する場合

  1. 戸籍謄抄本等の交付請求書(PDFファイル:113.5KB)
    • 次の事項が記載されていれば、交付請求書の様式は問いません。
      1. 申請年月日
      2. 請求者の住所、氏名、押印
      3. 日中連絡がとれる電話番号
      4. 請求する対象者の本籍、筆頭者氏名、対象者の氏名、生年月日
      5. 請求する証明書の種類と通数
      6. 請求者と対象者の関係
      7. 具体的な請求理由(使用目的)
  2. 第三者請求が正当であることを証明する書類
  3. 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  4. 手数料

特定事務受任者(弁護士・司法書士等)が請求する場合

  1. 職務上請求書
  2. 特定事務受任者の資格者証

第三者の請求が正当であることを証明する書類【例】

請求理由を証明する書類の例
債権者 請求者と必要な方との関係を証明する契約書の写し(契約書に契約者本人の署名がない場合は、契約書の原本と相違ないことを証明してください。)、債務残高証明書等、宛先不明で返戻された郵便物の封筒の写し
相続人 法定相続人の場合は、相続開始、続柄、相続順位が確認できる戸籍または、法務局で交付する法定相続情報一覧図の写し
その他利害関係者 利害関係がわかる資料
  • 契約締結時から社名変更や合併等があった場合は、つながりがわかる登記事項証明書の写し
  • 債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことがわかる契約書の写し

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更新日:2022年07月27日