転籍届
戸籍の所在場所である本籍を移す時の届け出です。
本籍を変更すると、戸籍に記録されている方全員の本籍が変更されます。
設定する本籍は、市町村名、土地の名称、地番号または街区符号によって特定された、日本国内の一定の場所でなければなりません。
届け出期間
届け出た日が転籍の日になります。
届け出先
転籍地、本籍地、届け出人の所在地のいずれか
届け出人
筆頭者と配偶者が共同で届け出なければいけません。(届け出人が15歳未満の場合は法定代理人)
ただし、筆頭者が死亡している場合は配偶者のみが、単身で筆頭者になっている場合は筆頭者のみが届け出人となります。
届出書に、届け出人が自署し、窓口に提出してください(押印は任意)。
(注意)窓口への届け出は、筆頭者と配偶者両人、またはいずれかの方でも可能です。窓口にお越しにならなかった届け出人がいる場合は、後日その方に届け出があった旨の通知が郵送されます。
届け出に必要な物
- 転籍届:1通 (窓口にあります)
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 届け出人それぞれの印鑑(押印は任意)
(注意)令和6(2024)年3月1日から、法務省の戸籍情報連携システムで戸籍内容を確認するため、戸籍全部事項証明(謄本)の添付は不要です。戸籍情報連携システムがメンテナンス等により使用できない場合、届書はお預かりのみとなります。
注意事項
- 市外から転籍した場合、有効な身分事項は記載されますが、婚姻や死亡によりすでに除籍になっている人(筆頭者を除く)は新しい戸籍には記載されません。
- 近日中に身分証明書の請求をする場合は、事前に市民課へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年09月26日