戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5(2023)年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従来、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項ではなかったため、戸籍上公証されていませんでした。この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加され、戸籍に記載されることになりました。

施行日は、令和7(2025)年5月26日です。

振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載する予定の振り仮名の通知

改正法の施行日以降、本籍地市区町村から原則、筆頭者宛てに、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知をお送りします。

この通知は、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に作成します。

2.氏名の振り仮名の届け出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合

届け出は不要です。

令和8(2026)年5月26日以降に、通知のとおり振り仮名が戸籍に記載されます。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合

正しい振り仮名の届け出が必要です。

改正法の施行日以降1年以内に限り、氏名の振り仮名を届け出ることができます。届け出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

なお、この制度開始後に出生届や帰化届などにより、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届け出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。

3.市区町村長による記載

改正法の施行日以降、1年以内に氏名の振り仮名の届け出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この場合、その後1回に限りご自身の届け出により変更することができます。

なお、届け出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

振り仮名が記載されるメリット

1.行政のデジタル化推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があります。また、外字が使用されている場合、データベース化の作業が複雑で検索等に時間を要していました。

氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

2.本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることで、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

3.各種規制の潜脱防止

金融機関などで氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場面があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありました。

氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

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更新日:2025年04月01日