戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5(2023)年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました(令和7(2025)年5月26日施行)。
従来、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
制度の趣旨や一般的なご質問は、法務省振り仮名コールセンター(電話番号0570-05-0310)にお問い合わせください。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載する予定の振り仮名の通知
改正法の施行日以降、本籍地市区町村から原則、筆頭者宛てに、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知を圧着ハガキでお送りします。
- 柏崎市が本籍地の方には、令和7(2025)年6月26日に発送予定です。
- 通知書は、令和7(2025)年5月26日現在の戸籍の状況で作成されます。
- 戸籍に記載される予定の振り仮名は、住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に作成されます。
- 同じ戸籍、同じ住民登録地の方4名までが1通の通知書で送付されます。5名以上の場合は通知書が分かれます。
- 同じ戸籍であっても住民登録地が別の方は、通知書は分かれて送付されます。

2.氏名の振り仮名の届け出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合
届け出は不要です。
令和8(2026)年5月26日以降に、通知書にある振り仮名が戸籍に記載されます。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合
正しい振り仮名の届け出が必要です。
改正法の施行日以降1年以内に限り、氏名の振り仮名を届け出ることができます。届け出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
届け出の方法
オンラインでの届け出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで申請することができます。申請方法の詳細は、マイナンバー総合フリーダイヤル(電話番号:0120-95-0187)にお問い合わせください。
市役所窓口での届け出
次の書類を持って、市役所市民課へお越しください。窓口が混雑する場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
- 実際に使用している振り仮名を証明できる書類(パスポートや預金通帳など)
- 通知書(届いている方のみ)
郵送での届け出
氏(または名)の振り仮名の届を、市民課に郵送してください。郵送料はご負担ください。
(注意)内容に不備があった場合、返送する場合があります。
氏の振り仮名の届(記載例) (PDFファイル: 153.9KB)
名の振り仮名の届(記載例・本人の場合) (PDFファイル: 163.8KB)
名の振り仮名の届(記載例・15歳未満の場合) (PDFファイル: 178.1KB)
初めて戸籍に記載される方
- 施行日後に出生や帰化などで初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届け出時に併せて振り仮名を届け出ることができます。
- 施行日後は、氏名に用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならないというルールが設けられます。例えば、漢字の意味や読み方との関連性を認められない読み方や、漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方などは認められない場合があります。
3.市区町村長による記載
改正法の施行日以降、1年以内に氏名の振り仮名の届け出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この場合、その後1回に限り、ご自身の届け出により変更することができます。
なお、届け出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要で。

振り仮名記載に当たっての注意
パスポートや口座名義などにご注意ください
届け出た振り仮名が正式な振り仮名となります。
パスポート、金融機関の口座名義の氏名、クレジットカードの登録氏名など、既に使用している振り仮名と異なる届け出をした場合、それらの変更の手続きが必要になる場合があります。手続きの詳細は、各機関へご確認ください。
詐欺にご注意ください
- 届け出に手数料はかかりません。
- 振り仮名の届け出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
- 振り仮名の届のために、金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
- 法務省から個人に直接、振り仮名の届け出をするようメールすることはありません。

振り仮名の届け出後の戸籍証明書は即日発行できません
- 振り仮名の記載のある戸籍に関する証明書は、発行できるまで数日かかります。即日発行はできません。
- 住民票の写しは、即日発行できる場合がありますが、お渡しできるまでに時間がかかります。窓口が混雑している場合は、即日発行できないことがあります。
振り仮名が記載されるメリット
1.行政のデジタル化推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があります。また、外字が使用されている場合、データベース化の作業が複雑で検索等に時間を要していました。
氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
2.本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることで、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
3.各種規制の潜脱防止
金融機関などで氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場面があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありました。
氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係(戸籍担当)
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2390/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2025年05月26日