転出届(市内→市外への引っ越し)

転出届は、市外へ引っ越しをするときに必要な手続きです。転出する日のおおむね14日前から受け付けできます。

柏崎市外への引っ越しが決まったら、次のいずれかの方法で転出の届け出をしてください。

(注意)新住所に住み始めてから14日以内に、転入先の市区町村窓口で転入手続きが必要です。転入の手続きの際は、引越しワンストップサービス・転入の特例を利用した場合は「マイナンバーカード」を、窓口または郵送で転出を届け出た場合は「転出証明書」を必ず持参してください。

引越しワンストップサービスによる転出の届け出

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じて、「転出の届け出」と「転入先市区町村への転入手続きの予約(来庁予約)」が、オンラインで同時にできます。

このサービスを利用した場合、柏崎市の窓口に来る必要はありません。

窓口での転出の届け出

本人または同一世帯の方が、転出の届け出をして「転出証明書」を受け取ってください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、転入届の特例を受けることができます。

なお、すでに引っ越してしまったなど、窓口へ来ることができない場合は、代理人による届け出もできます。

転入届の特例とは

有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方が転出する際に、転出地市町村に転出届を提出し、転入する市区町村の窓口で当該カードの提示と暗証番号の入力により転入の手続きを行うものです。
この場合「転出証明書」は発行されません。

転出する方と同一世帯の中に、一人でもカードを持っている方がいれば、特例を受けることができます。

転入届の特例を受けることができる方

転入届の特例として受け付けできるのは次の要件を満たす方です。

  1. 転出の時点で、有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方
  2. 新住所に移動した日から14日以内に転出の届け出を提出した方

(注意)新しい住所に住み始めてから15日以上経過した場合は、転入届の特例を受けることができません。

窓口での届け出の際に必要なもの

  1. 本人確認書類(運転免許証、在留カードなど)
  2. マイナンバーカード【お持ちの方】
  3. 在留カードまたは特別永住者証明書【外国人住民の方】
  4. 印鑑登録証【柏崎市で印鑑登録している方】
  5. 上に記載したもの以外に、記載事項の変更が必要なもの(国民健康保険、国民年金、子ども医療、介護保険、後期高齢者医療などの資格確認書や受給者資格証)

代理人(本人または同一世帯以外の人)が届け出る場合は、委任状なども必要です。詳しくは、以下のページをご確認ください。

届け出窓口

市役所市民課

  • 月曜日:午前8時30分~午後7時
  • 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日:午前8時30分~正午

(注意)祝日・年末年始を除く。 

西山町事務所

月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)

郵便での転出の届け出

以下の書類全てを、市役所市民課に郵送してください。

  1. 郵便による転出届
  2. 届け出をする方の本人確認書類の写し(運転免許証、資格確認書など柏崎市での住所が確認できるもの)
  3. 返信用封筒
  4. 住民異動届用委任状【本人・世帯員以外の方が届け出る場合に必要】

(注意)届出書の枠内は全て記入してください。記入漏れがあると転出証明書が作成できません。 

利用料金

無料

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2026年01月09日