氏名は変更できますか?届け出には何が必要ですか?
戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事由」、名前は「正当な事由」がなければ変更できません。
氏名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。なお、申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断です。
家庭裁判所から変更が許可された場合は、市区町村に変更の届出を行います。
変更の届け出
届け出に必要なもの
- 氏または名の変更届
- 氏または名の変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所発行のもの、氏変更の場合は確定証明書も必要)
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 届け出人の印鑑(任意)
(注意)令和6(2024)年3月1日から、法務省の戸籍情報連携システムで戸籍内容を確認するため、戸籍全部事項証明(謄本)の添付は不要です。戸籍情報連携システムがメンテナンス等により使用できない場合、届書はお預かりのみとなります。
届け出人
- 氏変更の場合:戸籍の筆頭者とその配偶者の両人
- 名変更の場合:名を変更する人(15歳未満のときは法定代理人)
届け出先
変更する人の本籍地または所在地(柏崎市の場合は、市民課(市役所1階)または西山町事務所)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年09月27日