分籍とは何ですか?届け出には何が必要ですか?
分籍とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している人が、在籍している戸籍から抜けて単独の戸籍を編製することです。
ただし、分籍は戸籍を分けるだけで、親兄弟(祖父母なども全て)との親族関係は、それまでと何ら変わりません。また、一度分籍すると、氏を同じくしたまま従前の戸籍には戻れません。
- 届け出ることができる人:分籍を行う本人(18歳以上の成年に限る)
- 届け出に必要なもの:分籍届、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、届け出人の印鑑(任意)
- 届け出先:本籍地または新本籍地・届け出人の所在地のいずれか(柏崎市の場合は市民課または西山町事務所)
(注意)令和6(2024)年3月1日から、法務省の戸籍情報連携システムで戸籍内容を確認するため、戸籍全部事項証明(謄本)の添付は不要です。戸籍情報連携システムがメンテナンス等により使用できない場合、届書はお預かりのみとなります。
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新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年09月27日