改製原戸籍とは何ですか?

戸籍の様式は法令などの改正で変更されます。
新しい編製基準に合わせて、戸籍を作りかえることを「改製」といいます。

昭和改製原戸籍

最も大きな改製は、1957年法務省令第27号による改製です。
それまでの戸主を中心とした戸籍から、夫婦とその独身の子どもを単位とした戸籍に書き換えました。
この書き換える前の戸籍を「昭和改製原戸籍」といいます。

平成改製原戸籍

1994年法務省令第51号による改製では、今まで和紙に記載し保管していた戸籍を、コンピューター処理してもよいことになりました。
法務大臣の指定を受けた市町村は順次、改製(コンピューター化)作業をしています。
このコンピューター化される前の戸籍を「平成改製原戸籍」といいます。

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更新日:2020年01月31日