本人以外が婚姻届や離婚届を提出することはできますか?
婚姻届・離婚届に届け出人本人の署名(押印は任意)がされ、必要事項が記入されている場合は、本人以外でも婚姻届・離婚届を提出することができます。
代理人が届け出た場合は、届け出人本人の意思を確認するため、後日、届け出人本人に郵便で通知書をお送りします。
届出の際に、代理人の本人確認も行います。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2023年03月09日