未成年ですが、婚姻の届け出をすることはできますか?
男女ともに18歳(成年)に達していなければ婚姻の届け出をすることはできません。
(注意)令和4(2022)年4月1日の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられました。
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更新日:2024年09月27日