婚姻後、夫婦別姓にすることはできますか?

夫婦別姓にすることはできません。
民法上、日本人夫婦の場合、夫婦別姓は認められていません。

婚姻届を提出する際に、夫か妻の氏いずれかを選んでください。

戸籍上は、結婚後どちらかの氏を名乗ることになります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2020年01月31日