除籍謄本・抄本とは何ですか?
除籍謄本は除籍簿に記録されている全員分の証明で、除籍抄本は除籍簿に記録されている1人の人のみの証明です。
除籍簿とは、戸籍に記録されている人全員が婚姻や死亡などによりその戸籍からいなくなったり、転籍などで新しい戸籍を作ったりして、誰もいなくなった戸籍のことです。
除籍謄本・抄本の発行には手数料が必要です。
手数料
謄本・抄本ともに1通750円です。
発行手続き
本籍地の市区町村役場に請求してください。
本籍地が柏崎市内の場合は、市民課または西山町事務所で発行できます。
手続き窓口
市役所1階市民課
- 月曜日(祝日は除く)の午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日(祝日は除く)の午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日(祝日は除く)の午前8時30分~正午
西山町事務所1階
月曜日~金曜日(祝日は除く)の午前8時30分~午後5時15分
申請できる人
戸籍に記載されている人、その配偶者、父母・祖父母・子・孫などの直系血族
申請時に持参するもの
- 印鑑
- 窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
- 代理人が申請する場合は委任状と本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証など)
(注意)詳しくは「除籍謄本・改製原戸籍」(関連リンク)をご覧ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2021年01月04日