離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか?
できます。
離婚届と同時か、離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2)」の届け出をすると、婚姻していた時の氏を名乗ることができます。
ただし、この届け出をした後は、婚姻する前の氏(旧姓)に戻すことはできません。
届け出の際に持参するもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 届け出人の印鑑(任意)
(注意)法務省の戸籍情報連携システムがメンテナンス等により使用できない場合、届書はお預かりのみとなります。
届け出人
離婚・婚姻の取り消しによって復氏する人
届け出先
届け出人の本籍地、所在地
柏崎市に届け出る場合は、市民課(柏崎市役所1階)または西山町事務所(1階)で受け付けます(祝日、年末年始を除く)。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年03月01日