配偶者が勝手に離婚届を出してしまいそうです。受理されないようにすることはできますか?
できます。離婚届の「不受理申出書」を提出することで、申出人自身が届け出ない限り、受理されないようにすることができます。
以下のものをお持ちになり、申出人者の本籍地または非本籍地(柏崎市の場合は、市民課または西山町事務所(祝日、年末年始を除く))で受け付けます。
- 不受理申出書(窓口にあります)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 申し出者の印鑑(任意)
離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届も、不受理の申し出ができます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年09月26日