配偶者が勝手に離婚届を出してしまいそうです。受理されないようにすることはできますか?
離婚届の「不受理申出書」を提出してください。
不受理申出書提出者自身が届け出ない限り、離婚届を受理されないようにすることができます。
離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届も、不受理の申し出ができます。
不受理の申し出は、その取り下げをするまで効力が続きます。
不受理申出書提出の際に持参するもの
- 不受理申出書
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 申し出者の印鑑(任意)
申し出者
不受理を希望する人
申し出先
申し出者の本籍地または非本籍地
柏崎市に届け出る場合は、以下の場所で受け付けます(祝日、年末年始を除く)。
市民課(柏崎市役所1階)
- 月曜日の午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日の午前8時30分~正午
西山町事務所(1階)
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年03月09日