転入・転居・転出・世帯変更などの住所変更の届け出が遅れるとどうなりますか?
引っ越したり、世帯が変わったりしてから、14日以内に届け出をしないと5万円以下の過料に処せられる場合があります。
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届け出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっています。
実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)が判断します。
届け出が遅れてしまった場合、速やかに手続きをしてください。
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更新日:2020年01月31日