外国人と結婚して、外国人の氏を名乗りたいときは、どんな手続きが必要ですか?
外国人と結婚しても、日本人の氏は変わりません。
外国人配偶者の氏を名乗りたいときは、婚姻の日から6カ月以内に限り変更することができます。
婚姻の日から6カ月が過ぎている場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
外国人との婚姻による氏の変更の届け出
届け出の際に持参するもの
- 外国人との婚姻による氏の変更届
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 届け出人の印鑑(任意)
(注意)法務省の戸籍情報連携システムがメンテナンス等により使用できない場合、届書はお預かりのみとなります。
届け出人
氏を変更する人
届け出先
氏を変更する人の本籍地、所在地
(注意)柏崎市に届け出る場合は、市民課(柏崎市役所1階)または西山町事務所で受け付けます。(祝日、年末年始を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年03月01日