認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

平成27(2015)年4月1日に地方自治法が改正され、これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、所定の手続きを経ることで認可地縁団体への名義変更を可能にする特例制度が新設されました。

申請の要件

  1. 認可地縁団体が所有している不動産であること。
  2. 認可地縁団体がこの不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. この不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてがこの認可地縁団体の構成員またはかつてこの認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. この不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

登記までの流れ

事前準備

  1. 手続きの流れや必要書類の作成などを、市の担当部署と相談する
  2. 申請不動産の所有者を把握する
  3. 所在が判明している登記関係者から、特例制度を適用することについて同意を得る

総会の開催

総会を開催し、特例制度の申請を行うことについて協議・議決のうえ、議事録を作成する

書類の提出

  1. 公告申請書
  2. 申請不動産の登記事項証明書
  3. 申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する特例制度の申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
  4. 申請者が代表者であることを証する書類
  5. 地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる書類

公告申請書

公告に対する異議申出

公告申請を行った認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存または登記をすることに意義のある登記関係者は、異議申出書に必要書類を添えて提出してください。

異議を述べることができる登記関係者等の範囲

  • 申請不動産の表題部所有者
  • 所有権の登記名義人やこれらの相続人
  • 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

提出書類

  1. 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
  2. 申請不動産の登記関係者である旨を示す書類
  3. 申請書に記載された氏名・住所を証明する書類
添付書類一覧
登記関係者等の別 登記関係者等である旨 申請書に記載された氏名及び住所

表題部所有者・所有権の登記名義人

登記事項証明書

住民票の写し

戸籍の附票の写し

表題部所有者・所有権の登記名義人の相続人

登記事項証明書

戸籍謄抄本

住民票の写し

戸籍の附票の写し

所有権を有することを疎明する者

所有権を有することを疎明するに足りる資料

住民票の写し

戸籍の附票の写し

異議申出書

現在公告中のもの

現在、公告中のものはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民活動支援課 コミュニティ係

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更新日:2023年12月22日