火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
キャンプファイヤーや塞の神・どんど焼など、屋外で火災とまぎらわしい煙や火炎を発生するような行為を行う場合は、あらかじめ届け出が必要です。
根拠法令
柏崎市火災予防条例第45条
届け出方法
オンライン申請を利用する
【オンライン申請】火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出書
窓口に届け出る
消防署予防係または分署・分遣所に、届出書と付近見取図を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 消防署 予防係
〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1500/ファクス:0257-24-1119
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更新日:2023年03月09日