02_パパの育児休業 ―さらに取得しやすく!
このページは、広報かしわざき2023年5月号の特集記事を基に作成しました。
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パパが育休を取るとどんないいことがあるの?
パパにとって ―幸福度も仕事の効率もアップ!
- 子どもの成長を間近で見守ることで、子育ての喜びや大変さを分かち合うことができ、家族の絆が深まる
- 視野が広がり新たなアイデアが生まれるなど、仕事にも好影響
ママにとって ―家事・育児の負担がダウン!
- 産後のママのストレス軽減や、産後うつが抑制できる
- ママが仕事と育児を両立しやすくなる
育児休業制度とは?
育児休業
原則子どもが1歳(最長2歳)に達するまで取得できます(分割して2回取得可)。
産後パパ育休
育児休業とは別に、子どもが生まれた後8週間以内に4週間まで取得できます(分割して2回取得可)。
育休中の経済的支援はあるの?
給付金の支給と社会保険料の免除で、手取り収入の約8割がカバーされます。
さらに、柏崎市独自の奨励金が利用できます。
市独自の育児休業奨励金(子ども1人につき15万円が上限)
- 産後パパ育休を通算14日以上取得:10万円
- 連続14日以上の育児休業を取得:5万円
- 子の出生後8週間以内に開始する、連続28日以上の育児休業を取得:15万円
- 小規模企業者に勤務し、連続3日以上産後パパ育休を取得:3万円
(注意)小規模企業者とは、従業員の数が20人(商業またはサービス業は5人)以下の事業者。
対象になる人
柏崎市に住所があり、市内の企業(従業員300人以下)などに勤務している人
申請手続き
職場復帰の1カ月後から1カ月以内に手続きをしてください。マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン申請ができます。
この記事に関するお問い合わせ先
総合企画部 元気発信課 情報発信係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2311/ファクス:0257-23-5112
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更新日:2023年05月02日