情報公開制度

市の保有する情報を公開し、広く市政に関する市民の知る権利を保障するとともに、情報の公開に関して必要な事項を定めた、情報公開条例を制定しています。

制度の根拠となる条例・規則

条例で定めている事項

  • 市の保有する情報についての市および利用者の責任
  • 公文書の公開請求権および公開義務など

公開や周知することを目的として作成した資料などは、この条例の手続きによらないで閲覧できます。

公開の請求

どなたでも請求できます(外国人の方や市外の方も請求できます)。
所定の公文書公開請求書を提出するか、オンライン申請サービスをご利用ください。

請求があったときは、14日以内に公開などの請求に応じるかどうかをお知らせします。

なお、法令や条例で公開を禁止している情報、特定の個人が識別されたり、識別されうる情報は公開できません。

公開方法

公開は、閲覧やコピーの交付などにより行います。

費用

  • コピーの交付の場合:1枚につき白黒10円、カラー20円
  • 郵送を希望する場合:郵便料金
  • 閲覧の場合:無料

非公開などの決定に不服がある場合

審査請求をすることができます。

情報公開条例に基づく実施状況

この記事に関するお問い合わせ先

総合企画部 総務課 法務係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2330/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2023年04月01日