情報公開制度
市の保有する情報を公開し、広く市政に関する市民の知る権利を保障するとともに、情報の公開に関して必要な事項を定めた、情報公開条例を制定しています。
制度の根拠となる条例・規則
新潟県柏崎市情報公開条例 (PDFファイル: 230.6KB)
新潟県柏崎市情報公開条例施行規則 (PDFファイル: 132.1KB)
条例で定めている事項
- 市の保有する情報についての市および利用者の責任
- 公文書の公開請求権および公開義務など
公開や周知することを目的として作成した資料などは、この条例の手続きによらないで閲覧できます。
公開の請求
どなたでも請求できます(外国人の方や市外の方も請求できます)。
所定の公文書公開請求書を提出するか、オンライン申請サービスをご利用ください。
請求があったときは、14日以内に公開などの請求に応じるかどうかをお知らせします。
なお、法令や条例で公開を禁止している情報、特定の個人が識別されたり、識別されうる情報は公開できません。
公開方法
公開は、閲覧やコピーの交付などにより行います。
費用
- コピーの交付の場合:1枚につき白黒10円、カラー20円
- 郵送を希望する場合:郵便料金
- 閲覧の場合:無料
非公開などの決定に不服がある場合
審査請求をすることができます。
情報公開条例に基づく実施状況
この記事に関するお問い合わせ先
総合企画部 総務課 法務係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2330/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2024年05月21日