令和7(2025)年4月から建築基準法のルールが見直されました

建築用の図面と住宅のイラスト

令和7(2025)年4月に施行され「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号、令和4(2022)年6月公布)により、建築基準法のルールが見直されました。

(注意)省エネ基準への適合義務化も同時期に行われました。

見直しの内容

  1. 木造戸建住宅等の建築確認手続き等を見直し(階数2以上または延べ面積200平方メートル超は、都市計画区域外でも確認申請を必要とする)
  2. 木造戸建住宅等の壁量計算等の見直し
  3. 建築基準法第6条第1項第4号建築物の特例の縮小(新3号建築物)

令和4年建築基準法改正の概要(令和7年4月施行)

建築基準法は、基準への適合性を審査・検査するため、原則、全ての建築物を対象に、工事着手前の建築確認や工事完了後の完了検査等の手続きを定めたものです。

これまで

都市計画区域等の区域外では、「2階建て以下 かつ 延べ面積500平方メートル以下」の木造戸建住宅等は、建築確認・検査の対象ではありませんでした(法第6条第1項)。

また、都市計画区域等の区域内で、建築士が設計・工事監理を行って建築される旧4号建築物は、建築確認・検査の対象ですが、審査省略制度(4号特例)により、構造関係規定等の一部の審査・検査が省略されてきました(法第6条の4)。

これから

「2階建て以上 または 延べ面積200平方メートル超」の木造戸建住宅等は「新2号建築物」に該当し、全ての地域で建築確認・検査(大規模の修繕・模様替を含む)が必要となります。

あわせて審査省略制度の対象は「平屋建て かつ 延べ面積200平方メートル以下」の建築物(新3号建築物)に見直されました。

改正前と改正後の建築確認検査の審査対象を示した表。改正後は階数1階かつ200平方メートル以下の建築物(新3号)のみ審査が省略できます。それ以外は新2号に該当し、審査が必要です。

改正法関連資料・リンク

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更新日:2025年04月01日