建物を建てるとき道路の種別がありますか?

都市計画区域内で建物を建てるとき、敷地が建築基準法の道路に2メートル以上接道しなければなりません。
建築基準法の道路は次に該当する道路です。

道路幅員が4メートル以上の道路

  1. 道路法による道路(市道、県道、国道等など)
  2. 都市計画法や土地区画整理事業などの法律に基づいて築造された道路
  3. 建築基準法施行時以前より存在する道路
  4. 法に基づき2年以内に事業執行がされるものとして、特定行政庁が指定した道路
  5. 土地所有者が築造し、特定行政庁から位置の指定を受けた道路

道路幅員が4メートル未満の道路

道路幅員が4メートルに満たない場合であっても、一定の基準を満たすもの(建築基準法第42条2項による、「2項道路」と呼ばれています)。
ただし、敷地の道路境界線を道路中心線から2メートルセットバックしなければなりません。

注意点

  1. 個々の道路種別の相談は、日数を要する場合があります。
  2. 建築基準法の道路に該当しない場合でも、一定の要件を満たすと、許可を受けることができ、建築が可能です(法43条ただし書きの許可)。

詳しくは、建築住宅課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 審査係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2020年01月31日