立地適正化計画にかかる届出制度
柏崎市立地適正化計画に定める「居住誘導区域」「都市機能誘導区域」で、次の行為を行う場合は、工事に着手する30日前までに市長への届出が必要です。
- 居住誘導区域外で行う、一定規模以上の住宅の開発または建築行為
- 都市機能誘導区域外で行う、誘導施設の開発または建築行為
- 都市機能誘導区域内で行う、誘導施設の休廃止
柏崎市立地適正化計画にかかる届出制度のガイドライン (PDFファイル: 2.6MB)
区域図

区域図の詳細は、まちナビ柏崎で確認できます。
届け出の方法
居住誘導区域外で、一定規模以上の住宅の開発・建築行為を行う場合
都市再生特別措置法第88条第1項に基づき、工事に着手する30日前までに、届け出に関する書類一式を都市計画課(市役所4階)に提出してください。
対象区域
柏崎市立地適正化計画に定める「居住誘導区域の区域外」
(注意)敷地の一部に居住誘導区域を含む場合、届け出は不要です。
対象行為
開発行為の場合 |
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建築行為の場合 |
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(注意)建築基準法の「住宅」に該当する部分を一部でも含むと判断されるものは、「住宅」として取り扱います。
提出書類
以下の書類を2部(正・副)ずつ提出してください。
開発行為の場合 |
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建築行為の場合 |
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届出の内容を変更する場合 |
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都市機能誘導区域外で、誘導施設の開発・建築行為を行う場合
都市再生特別措置法第108条第1項に基づき、工事に着手する30日前までに、届け出に関する書類一式を都市計画課(市役所4階)に提出してください。
対象区域
柏崎市立地適正化計画に定める「都市機能誘導区域の区域外」
対象施設(誘導施設)
文化・交流施設 |
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スポーツ施設 |
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医療施設 |
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健康福祉施設 |
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子育て支援施設 |
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商業施設 |
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行政施設 |
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対象行為
開発行為の場合 | 誘導施設を有する建築物の開発行為を行う場合 |
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建築行為の場合 |
【備考】既存の誘導施設を改築する場合は、届出不要です。ただし、改築に伴い新たな誘導施設を有する場合は、届出が必要です。 |
(注意)一部でも誘導施設を有する場合は対象となります。
提出書類
以下の書類を2部(正・副)ずつ提出してください。
開発行為の場合 |
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建築行為の場合 |
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届出の内容を変更する場合 |
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都市機能誘導区域内で行う、誘導施設の休廃止
立地適正化計画に定める誘導区域に応じて、開発や建築の際に事前に届出が必要になることがあります。
届け出に関する書類一式は都市計画課(市役所4階)に提出してください。
対象区域
柏崎市立地適正化計画に定める「都市機能誘導区域の区域内」
対象施設(誘導施設)
文化・交流施設 |
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スポーツ施設 |
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医療施設 |
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健康福祉施設 |
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子育て支援施設 |
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商業施設 |
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行政施設 |
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対象行為
都市機能誘導区域の区域内にある誘導施設を休止・廃止する場合は、届出が必要です。
なお、都市機能誘導区域の区域内の別の場所へ移転する場合でも、休廃止の届出が必要です。
- 休止:誘導施設の再開の意思があるもの
- 廃止:誘導施設の再開の意思がないもの
提出書類
届出書2部(正・副)を提出してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2298/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2024年09月18日