ふるさと納税をした場合の税金控除

地方公共団体に対する寄附金のうち、適用下限額(2千円)を超える部分の全額は、一定の上限まで所得税と個人住民税(所得割額)を軽減します。

控除額の計算方法

以下の計算式で計算した額が、所得税と個人住民税から控除されます。

(注意)端数処理など一致しないことがあります。ご了承ください。

所得税

(寄附金-2千円)×所得税率(0~45パーセント)

(注意)所得税率は、平成25(2013)年~令和19(2037)年分は復興特別所得税を加算した率とします。

個人住民税

  • 基本分:(寄附金-2千円)×10パーセント
  • 特例加算分:(寄附金-2千円)×(100パーセント-10パーセント(基本分)-所得税率(0~45パーセント))
    (注意)特例加算の控除額は、個人住民税所得割額の2割が上限です。

ふるさと納税での還付・控除限度額計算シミュレーション

控除額は収入(年収)や家族構成で異なるため、控除限度額も一人一人異なります。

ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」で、目安となる控除上限額が計算できます。

控除を受けるための手続き

原則として税務署で確定申告をする必要があります。
その際、地方公共団体が発行した受領証明書が必要です。紛失しないよう、大切に保管してください。

なお、ふるさと納税ワンストップ特例制度により、確定申告や住民税申告を行わなくても控除を受けられる場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2023年12月15日