個人市民税の減免制度

生活保護を受けたり、災害にあったりするなど、個人市民税を納めることが著しく困難な場合には、減免を受けられる場合があります。

主な減免事由

  1. 生活保護法の規定による保護を受けている場合
  2. 当概年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった、またはこれに準ずると認められる場合
  3. 学生および生徒
  4. 災害により減免が必要と認められる場合(詳細は以下のとおり)

災害による減免について

災害に起因して、個人市民税の納税義務者が次の事由に該当することとなった場合、減免を受けることができます。

いずれも、当該日以後に納期の末日の到来する税額が対象です(すでに納付した税額は除く)。

災害による減免内容
減免事由 対象税額 減免割合
死亡 災害に起因した事由に該当することとなった日の属する年度の税額

全額免除

生活保護 災害に起因した事由に該当することとなった日の属する年度の税額

全額免除

障害者 災害に起因した事由に該当することとなった日の属する年度の税額

10分の9

居住する住宅の損害 災害を受けた日の属する年度の税額

合計所得金額に応じて減免

  • 半壊の場合
    • 500万円以下:2分の1
    • 500万円超750万円以下:4分の1
    • 750万円超1,000万円以下:8分の1
    • 1,000万円超:対象外
  • 全壊の場合
    • 500万円以下:全額免除
    • 500万円超750万円以下:2分の1
    • 750万円超1,000万円:4分の1
    • 1,000万円超:対象外

減免を受けるための手続き

納期限前7日までに、事由等を記載した市税等減免申請書を、税務課市民税係に提出してください。

(注意)災害等やむを得ない理由により、期限までに手続きができない場合は、ご相談ください。

その他

市民税を減免した場合、地方税法第45条の規定に基づき、県民税も同様の割合で減免します。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2025年09月01日