令和6(2024)年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正
令和6(2024)年度から適用される個人市民税・県民税(以下、住民税という)に関わる税制改正の概要です。
税制改正の主な改正点
主な改正点は、次のとおりです。
- 上場株式等の配当所得等に係る課税方式が所得税と一致
- 国外居住親族に係る扶養親族の見直し
- 森林環境税の創設
- 給与所得に係る特別徴収税額通知の電子化
上場株式等の配当所得等に係る課税方式が所得税と一致
上場株式等の配当所得等の課税方式を、所得税と一致させることとなりました。
所得税で上場株式等に係る配当所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
そのため、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合があります。
令和5(2023)年度までの上場株式等の配当所得等に係る課税方式の取り扱い
所得税および住民税(配当割・株式等譲渡所得割)が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等は、納税義務者が所得税の確定申告および住民税の申告を行うことにより、所得税と住民税において異なる課税方式の選択を可能としていました。
ただし、住民税の納税通知書が送達されるまでに申告されたものに限った取り扱いとなります。
特定配当等に係る所得・特定株式等譲渡所得は所得税と異なる課税方式を選択できます【令和5年度(令和4年分)以前制度】
国外居住親族に係る扶養親族の見直し
国外居住親族に係る扶養控除等の適用において、国外居住親族のうち年齢30歳以上70歳未満の者は、以下のいずれかに該当する場合を除き、対象親族には該当しなくなります。
- 留学生
- 障害者
- 生活費または教育費として 年38万円以上の支払い(送金)を受けている者
詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について|国税庁ホームページ
令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(PDF)|国税庁ホームページ
令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(PDF)|国税庁ホームページ
森林環境税の創設
令和6(2024)年度から新たに森林環境税(年税額1,000円)が導入されます。
令和6(2024)年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
給与所得に係る特別徴収税額通知の電子化
eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を、社内システムやメールなどの電磁的方法で提供することができるようになります。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2023年12月15日