令和8(2026)年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正

令和8(2026)年度から適用される個人市民税・県民税に関わる税制改正の概要です。

主な改正点は、次のとおりです。

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 特定親族特別控除の創設
  3. 扶養親族等の所得要件の見直し

令和8(2026)年度税制改正の主な改正点

給与所得控除の見直し

給与所得控除について、最低保証額が55万円から65万円へ10万円引き上げられました。なお、給与等の収入金額が190万円超の場合は変更ありません。給与所得金額の計算方法は、所得金額とはをご確認ください。

給与所得控除額
給与等の収入金額 改正後 改正前

1,625,000円以下

65万円 55万円
1,625,000円超~1,800,000円以下 65万円 給与収入金額×40%-10万円
1,800,000円超~1,900,000円以下 65万円 給与収入金額×30%+8万円

特定親族特別控除の創設

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(配偶者、青色及び白色事業専従者を除き、合計所得金額が58万円超123万円以下の者)を有する場合は、その納税義務者の総所得金額等から次のとおり控除します。

特定親族特別控除額
親族等の合計所得金額 控除額 (参考)所得税控除額
58万円超~85万円以下 45万円 63万円
85万円超~90万円以下 45万円 61万円
90万円超~95万円以下 45万円 51万円
95万円超~100万円以下 41万円 41万円
100万円超~105万円以下 31万円 31万円
105万円超~110万円以下 21万円 21万円
110万円超~115万円以下 11万円 11万円
115万円超~120万円以下 6万円 6万円
120万円超~123万円以下 3万円 3万円

扶養親族等の所得要件の見直し

所得税における基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。

扶養親族等の所得要件
扶養親族等の区分 改正後 改正前

扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
雑損控除の適用の対象となる親族

58万円以下 48万円以下
  配偶者特別控除の対象となる配偶者 58万円超~133万円以下 48万円超~133万円以下
  勤労学生 85万円以下 75万円以下

(補足)所得要件は、合計所得金額で判断しますが、ひとり親の生計を一にする子、雑損控除の適用を認められる親族については総所得金額等で判断します。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

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電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2026年01月14日