令和8(2026)年度から適用される個人市民税・県民税の税制改正
令和8(2026)年度から適用される個人市民税・県民税に関わる税制改正の概要です。
主な改正点は、次のとおりです。
- 給与所得控除の見直し
- 特定親族特別控除の創設
- 扶養親族等の所得要件の見直し
令和8(2026)年度税制改正の主な改正点
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、最低保証額が55万円から65万円へ10万円引き上げられました。なお、給与等の収入金額が190万円超の場合は変更ありません。給与所得金額の計算方法は、所得金額とはをご確認ください。
| 給与等の収入金額 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
|
1,625,000円以下 |
65万円 | 55万円 |
| 1,625,000円超~1,800,000円以下 | 65万円 | 給与収入金額×40%-10万円 |
| 1,800,000円超~1,900,000円以下 | 65万円 | 給与収入金額×30%+8万円 |
特定親族特別控除の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(配偶者、青色及び白色事業専従者を除き、合計所得金額が58万円超123万円以下の者)を有する場合は、その納税義務者の総所得金額等から次のとおり控除します。
| 親族等の合計所得金額 | 控除額 | (参考)所得税控除額 |
|---|---|---|
| 58万円超~85万円以下 | 45万円 | 63万円 |
| 85万円超~90万円以下 | 45万円 | 61万円 |
| 90万円超~95万円以下 | 45万円 | 51万円 |
| 95万円超~100万円以下 | 41万円 | 41万円 |
| 100万円超~105万円以下 | 31万円 | 31万円 |
| 105万円超~110万円以下 | 21万円 | 21万円 |
| 110万円超~115万円以下 | 11万円 | 11万円 |
| 115万円超~120万円以下 | 6万円 | 6万円 |
| 120万円超~123万円以下 | 3万円 | 3万円 |
扶養親族等の所得要件の見直し
所得税における基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
| 扶養親族等の区分 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
|
扶養親族 |
58万円以下 | 48万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 58万円超~133万円以下 | 48万円超~133万円以下 |
| 勤労学生 | 85万円以下 | 75万円以下 |
(補足)所得要件は、合計所得金額で判断しますが、ひとり親の生計を一にする子、雑損控除の適用を認められる親族については総所得金額等で判断します。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
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電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2026年01月14日