乗用型田植え機には軽自動車税が課税されます
乗用型で最高時速35キロメートル未満の田植え機は、農耕作業用小型特殊自動車として軽自動車税が課税されます。
乗用のトラクターやコンバイン同様、農耕作業用小型特殊自動車として軽自動車税の申告をし、ナンバープレート(標識番号)の登録をお願いします。
また、歩行用田植え機や最高時速が35キロメートル以上の農耕作業用小型特殊自動車は、固定資産税(償却資産)申告の対象となります。
公道を走らない車両であってもナンバー登録が必要です。
田植え機の種類 | 税目 | その他 |
---|---|---|
乗用装置あり 最高時速35キロメートル未満 |
軽自動車税 | 年額2,400円(農耕作業用小型特殊自動車) |
乗用装置なし | 固定資産税 (償却資産) |
償却資産は事業に使用しているものに限り申告が必要です。 |
最高時速35キロメートル以上 | 固定資産税 (償却資産) |
償却資産に関するお問い合わせ先:税務課家屋係 |
申告受け付け・標識交付場所
- 柏崎市役所税務課
- 西山町事務所
- 高柳町事務所
申告に必要なもの
- 印鑑
- マイナンバーカードや運転免許証など、本人確認ができるもの
- 登録する車両の車体(メーカー名)、車台番号など
(注意)申告書にご記入いただきますので、事前に車両などをご確認ください。 - 譲渡または販売証明書
(注意)車両が古く、証明書を用意できない方はご相談ください。
その他
- 代理の方でも申告できますが、所有者本人の印鑑が必要です
- 軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車には、田植え機のほかに以下のようなものがあります
小型特殊自動車の種類 | 要件 | 種類 |
---|---|---|
農耕作業用小型特殊自動車 |
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トラクター、コンバイン、田植え機、農業用薬剤散布車など |
小型特殊自動車その他 |
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フォークリフト、ロードローラー、除雪車など |
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 証明管理係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2250/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2022年04月01日