介護保険施設利用時の食費・居住費の軽減(負担限度額認定)

一定の要件を満たす方には「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。

対象の介護保険施設サービスを利用した場合、この認定証を提示することで、食費・居住費(滞在費)が軽減されます。

対象サービス

以下のサービスを利用した際の食費・居住費(滞在費)が軽減されます。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)

(注意)デイサービス、デイケアは対象となりません。また、養護老人ホーム(御山荘など)・軽費老人ホーム(ケアハウスしおかぜなど)などの介護保険以外の施設、認知症対応型グループホーム・認知症対応型通所介護・特定施設入居者生活介護・小規模多機能型居宅介護の場合には軽減されません。

軽減対象者の認定要件

世帯全員が当年度の住民税非課税の方かつ、配偶者(内縁関係の方を含む)が当年度の住民税非課税の方で、下表の所得状況・預貯金等の資産要件を満たす方

(注意)所得状況・資産用件により、軽減内容(利用者負担段階)が異なります。

所得状況・資産要件の詳細

利用者負担段階

所得状況

預貯金等の資産要件

第1段階
  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者
  • 単身:1,000万円以下
  • 夫婦:2,000万円以下
第2段階

公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下

  • 単身:650万円以下
  • 夫婦:1,650万円以下
第3段階1

公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下

  • 単身:550万円以下
  • 夫婦:1,550万円以下
第3段階2

公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が120万円超

  • 単身:500万円以下
  • 夫婦:1,500万円以下

(注意1)前年の合計所得金額とは、譲渡所得に係る特別控除額と公的年金に係る雑所得を控除した金額です。

(注意2)公的年金等収入金額には、遺族年金、障害年金などの非課税年金を含みます。

(注意3)「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入に係る雑所得を除いた額です。

(注意4)第2号被保険者(64歳以下の介護認定者)の預貯金等の資産要件は、所得状況にかかわらず、単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下です。

軽減後の食費・居住費の額(日額)

利用者負担額は、所得状況などに応じて判定された利用者負担段階で異なります。利用者負担段階の要件などは、軽減対象者の認定要件の欄をご覧ください。

利用者負担額の一覧
利用者負担段階 食費 居住費
第1段階
  • 短期入所:300円
  • 施設:300円
  • 多床室:0円
  • 従来型個室:特養など=320円、老健など=490円
  • ユニット型個室:820円
  • ユニット型個室的多床室:490円
第2段階
  • 短期入所:600円
  • 施設:390円
  • 多床室:370円
  • 従来型個室:特養など=420円、老健など=490円
  • ユニット型個室:820円
  • ユニット型個室的多床室:490円
第3段階1
  • 短期入所:1,000円
  • 施設:650円
  • 多床室:370円
  • 従来型個室:特養など=820円、老健など=1,310円
  • ユニット型個室:1,310円
  • ユニット型個室的多床室:1,310円
第3段階2
  • 短期入所:1,300円
  • 施設:1,360円
  • 多床室:370円
  • 従来型個室:特養など=820円、老健など=1,310円
  • ユニット型個室:1,310円
  • ユニット型個室的多床室:1,310円

軽減適用期間

申請した月から次の7月31日まで

申請方法

必要書類を用意し、申請窓口に提出してください。

なお、マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータルのぴったりサービスを使って、オンライン申請が可能です。

(注意)既に負担限度額認定証をお持ちの方には、6月下旬に更新の案内をお送りします。同封の更新用申請書をご利用ください。

必要書類

  1. 介護保険負担限度額認定申請書・同意書
  2. 被保険者と配偶者それぞれの名義の資産内容を証明する書類

申請書は、介護高齢課、西山町事務所、高柳町事務所にあるほか、以下からダウンロードできます。

申請書は記入漏れが無いようご注意ください。なお、代筆でも構いません。

資産内容を証明する書類の例

申請時に必要な添付書類詳細

資産の種類

添付書類

預貯金(普通・定期)

通帳の写し

  • 通帳の最初の見開きページ(口座名義人・口座番号等が記載されたページ)と、最新残高(必ず記帳してください)が記載されたページの写し、および最新残高からさかのぼって2カ月分の取引明細がわかるページの写し
    (注意)定期預金や積立預金など、複数の口座を開設している場合は全ての通帳の写しが必要です。
  • インターネットバンクは、口座残高の写し

有価証券(株式・国債・地方債・社債)

証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

金・銀(積立購入を含む)など、時価評価額が容易に把握できるもの

購入先の銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

タンス預金(現金)

自己申告

負債(借入金・住宅ローンなど)

借入証書など(写しも可)

(注意)生命保険、自動車、貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難なもの)、その他高価値のもの(絵画・骨董品・家財など)は申告対象外です。

申請窓口

  • 介護高齢課介護保険料係(柏崎市役所1階)
  • 西山町事務所
  • 高柳町事務所

オンライン申請

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 介護高齢課 介護保険料係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2224/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2024年02月29日