福祉用具購入費の支給【居宅介護(介護予防)】

県指定の特定福祉用具販売事業所で腰掛便座などの福祉用具を購入した場合、掛かった費用の一部が介護保険から支給されます。

なお、入院・入所中に購入したものは、支給対象となりません。

相談から支給までの流れ

  1. ケアマネジャー、福祉用具販売店、介護高齢課などへ相談
  2. 対象となる福祉用具を購入
  3. 介護高齢課へ申請
  4. 内容審査、決定通知
  5. 支給

対象となる方

要介護(要支援)認定を受けた方

対象となる福祉用具

  • 腰掛便座
  • 自動排せつ処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用てすりなど)
  • 簡易浴槽(空気式または折りたたみ式などで容易に移動できるもの)
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排泄予測支援機器
  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉杖を除く)
  • 多点杖

支給額

支給対象額の7割~9割

(注意)上限は、1年間(4月~翌年3月)で10万円までです。

支給方法

償還払い

被保険者が、いったん購入費用の全額を事業者へ支払い、その後申請により保険給付分(9割~7割)の支払いを受けます。

受領委任払い

被保険者は、購入費用のうち自己負担割合(1割~3割)に応じた金額のみを事業者に支払います。保険給付分(9割~7割)については、その受領を委任された事業者へ支払われます。

なお、受領委任払いを利用するには、以下の要件すべてに該当している必要があります。

  1. 柏崎市の受領委任払い取扱登録を受けた事業者に依頼すること
  2. 介護保険被保険者証に支払方法変更の記載、保険給付差止の記載および給付額減額等の記載がないこと
  3. 認定の新規申請、区分変更および更新申請中でないこと
  4. 病院に入院中または介護保険施設に入所中でないこと 

申請方法

申請に必要な書類を揃え、介護高齢課へ提出してください。

また、マイナポータルのぴったりサービスを使って、インターネットで申請することもできます(償還払いのみ)。

申請に必要な書類

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払い用または受領委任払い用)
  2. 領収書原本
  3. 請求書
  4. 購入した福祉用具の概要が記載されたパンフレットなどのコピー(商品名・品番などが特定できるもの)
  5. 委任状(償還払いを利用する場合で、申し込み口座が本人名義でない場合のみ必要)
  6. 医学的な所見を確認した書類(排泄予測支援機器を購入した場合のみ必要)
  7. 排泄予測支援機器確認調書(排泄予測支援機器を購入した場合のみ必要)

申請書などは以下からダウンロードできます。 

申請様式・関連書類

オンライン申請

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 介護高齢課 介護保険料係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2224/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2024年08月26日