介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の届け出

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算およびベースアップ等支援加算の算定は、年度ごとに届け出が必要です。

算定要件(国通知)を確認の上、必要書類を提出してください。

算定要件(令和5年度)

計画書に関する届け出

提出書類

令和5(2023)年度処遇改善計画の届け出に必要な書類は、市通知をご確認ください。

申請様式

体制等届出書(体制届)は、次のリンク先からダウンロードできます。

提出期限

  • 令和5(2023)年4月または5月から加算を算定する場合:令和5(2023)年4月15日(土曜日)まで
  • 令和5(2023)年6月以降に加算を算定する場合:算定月の前々月の末日まで
    【例】令和5(2023)年7月から算定する場合は5月末日までに提出。

提出方法

所定の書類を、直接または郵送で介護高齢課に提出するか、オンライン申請システムで送信してください。

(注意)メールでは受け付けていません。

計画の変更

計画の届け出後、以下の事項に変更がある場合は、変更届を提出してください。

  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
  3. キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
  4. 介護福祉士等配置要件に関する変更
    • 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算区分の変更
    • 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
  5. 就業規則の改正(介護職員の処遇改善に関する内容に限る。)
  6. キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変  更が生じない場合に限る。具体的には、処遇改善加算3.を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)

なお、「5.就業規則の変更」「6.キャリアパス要件等に関する適合状況の変更」のみの場合、変更届は実績報告書の提出時にあわせて提出してください。(変更届のみの提出は不要。)

提出書類と提出期限

提出書類と提出期限は、県通知に記載のケース2~4をご覧ください。

申請様式

提出方法

変更に関する書類の提出方法は、計画の届け出と同様です。

実績報告に関する届出

提出書類

令和4年度介護職員処遇改善加算等の実績報告の届け出に必要な書類は、市通知をご確認ください。

報告様式

提出期限

令和5(2023)年7月31日(月曜日)

提出方法

所定の書類を、オンライン申請システムまたは、直接・郵送で介護高齢課に提出してください。

(注意)メールでは受け付けていません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 介護高齢課 高齢対策係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2228/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2023年06月23日