介護職員等処遇改善加算等の届出について

令和6(2024)年度介護報酬改定により、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、総称して「旧3加算」という。)の各区分要件・加算率を組み合わせるかたちで、6月に「介護職員等処遇改善加算(以下 「新加算」という。)」へ一本化されます。

介護職員等処遇改善加算等の詳細は、次の通知または厚生労働省ホームページでご確認ください。

届出書の様式

(注意)移行先検討・補助シートは、市への提出不要です。

提出方法

介護職員等処遇改善加算の計画書は、オンライン申請システムで提出してください。

提出期限

提出期限一覧(令和6(2024)年度介護報酬改定に伴う特例)
提出書類 旧3加算を新規算定する場合・区分変更する場合 旧3加算を区分変更しない場合
処遇改善加算計画書
  • 旧3加算(4・5月):4月15日(月曜日)
  • 新加算(6月以降):4月15日(月曜日)【6月15日(土曜日)まで変更可能】
  • 旧3加算(4・5月):6月1日(土曜日)
  • 新加算(6月以降):6月1日(土曜日)【6月15日(土曜日)まで変更可能】
体制等届出書
  • 旧3加算(4・5月)4月15日(月曜日)
  • 新加算(6月以降)6月1日(土曜日)【6月15日(土曜日)まで変更可能】
  • 旧3加算(4・5月):提出不要)
  • 新加算(6月以降):6月1日(土曜日)【6月15日(土曜日)まで変更可能】

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 介護高齢課 高齢対策係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2228/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2024年04月15日