露店等の開設届出書
祭礼や縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しに際して、気体・液体・固体燃料を使用する器具や電気を熱源とする器具を使用する露店・屋台・出店などを開設する場合は、あらかじめ届け出が必要です。
根拠法令
柏崎市火災予防条例第45条
提出書類
届出書様式
添付書類
露店などの開設場所と消火器の設置場所の略図
届け出方法
オンライン申請
(注意)e-Gov電子申請の利用には、アカウント登録とアプリケーションのダウンロードが必要です。
窓口
消防署予防係または分署・分遣所
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 消防署 予防係
〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1500/ファクス:0257-24-1119
お問い合わせフォームはこちら







更新日:2026年02月16日