離婚して姓が変わったのですが、私が親権を持っている子どもの姓はどうなりますか?

親権を持っていても、子の氏と戸籍は変わりません。

子の氏を親権者である親と同じ氏に変更するには、子の住所地を管轄する家庭裁判所で氏変更の許可を得て、入籍届を提出しなければなりません。

氏変更の許可

子の住所地を管轄する家庭裁判所(柏崎市の場合は新潟家庭裁判所柏崎出張所)で、氏変更の許可を得てください。

必要なもの

  1. 子の入籍している従前の戸籍(離婚の記載がある)
  2. 親権者の戸籍(離婚後のもの)

申立者

  • 子どもが15歳未満の場合:親権者
  • 15歳以上の場合:子ども本人

入籍届の提出

必要なもの

  1. 入籍届
  2. 氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所が発行)
  3. 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 届け出人の印鑑(任意)

(注意)法務省の戸籍情報連携システムがメンテナンス等により使用できない場合、届書はお預かりのみとなります。

届け出人

  • 入籍する人が15歳未満の場合:法定代理人
  • 入籍する人が15歳以上:入籍者本人

届け出先

入籍する人の本籍地または届け出人の所在地

柏崎市に届け出る場合は、市民課(柏崎市役所1階)または西山町事務所で受け付けます。(祝日、年末年始を除く)。

養子縁組で入籍した子の場合

夫婦の戸籍に養子縁組で入籍した子は、養子離縁届により氏を変更できる場合もあります。
詳しくは、市役所1階市民課にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年03月01日