市・県民税、軽自動車税の納税者が亡くなった場合、税金はどうなりますか?

市・県民税

毎年1月1日現在、市内にお住まいの方にかかる税金です。
年の途中で亡くなった場合は、相続人に納めていただきます。

軽自動車税

毎年4月1日に所有している軽自動車やバイクなどにかかる税金です。
4月以降、年の途中で亡くなった場合は、相続人に納めていただきます。

お問い合わせ先

市・県民税:市役所2階税務課市民税係
軽自動車税:市役所2階税務課証明係

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2020年01月31日