市・県民税(個人)

個人の市・県民税は、毎年1月1日現在、柏崎市内に住んでいる人に課税されます。
市・県民税は次の2種類から成り立っています。

  • 均等割:4,000円(市民税3,000円、県民税1,000円)
  • 所得割:前年中の所得に応じて算出した額

(注意)東日本大震災からの復旧・復興事業に必要な財源を確保するため、2014年度から2023​​​​​​​年度までの10年間の均等割は5,000円(市民税3,500円、県民税1,500円)です。
(注意)市外に住んでいて、事務所や事業所、家屋敷が柏崎市内にある人は、均等割が課税される場合があります。

所得金額とは

収入金額から必要経費を控除した額のことです。なお、給与所得者は、給与所得控除後の金額のことです。

詳しくは、ページ下部「所得金額について」(関連リンク)をご覧ください。

申告は毎年3月15日までに

柏崎市では、皆さんから提出された申告書などをもとに、市・県民税を決定します。

申告書は、所得・課税の各種証明書の資料となるほか、福祉年金・児童扶養手当などの受給資格の判定や国民健康保険税・保育料などの算定の資料となります。

期限までに必ず申告しましょう。

申告が不要な人

1月1日現在、市内に住所がある方は、原則、申告が必要です。
ただし、次の項目に該当する方は、申告不要です。

  • 所得税の確定申告をした方
  • 収入が公的年金のみで以下に該当する方
    • 65歳以上で、年間の収入金額が148万円未満である。
    • 65歳未満で、年間の収入金額が98万円未満である。
    • 源泉徴収票に記載されている控除以外に追加する控除がない。
  • 収入が給与のみで、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている方
    (注意)2社以上から給与がある方、年末調整以外の控除を受けようとする方は申告が必要です。
  • 非課税所得がある方、収入がない方で柏崎市居住者の扶養となっている方
    (注意)国民健康保険加入者、公営住宅入居者、児童手当受給者、就学援助者、国民年金保険料免除申請者、所得証明や課税証明書の発行を希望する場合は、申告が必要です。

課税されない人

1.均等割・所得割ともに非課税となる人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(令和2年度課税分以前は寡夫)で、前年の合計所得金額が135万円(令和2年度課税分以前は125万円)以下の人

2.均等割が非課税となる人

令和3年度課税分以後 

  • 扶養親族のない人:前年の合計所得金額が38万円以下の人
  • 扶養親族のある人:前年の合計所得金額が28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円以下の人

令和2年度課税分以前

  • 扶養親族のない人:前年の合計所得金額が28万円以下の人
  • 扶養親族のある人:前年の合計所得金額が、28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+16万8千円以下の人

3.所得割が非課税となる人

令和3年度課税分以後

  • 扶養親族のない人:前年の総所得金額等が45万円以下の人
  • 扶養親族のある人:前年の総所得金額等が、35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円 以下の人

令和2年度課税分以前

  • 扶養親族のない人:前年の総所得金額等が35万円以下の人
  • 扶養親族のある人:前年の総所得金額等が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円以下の人

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2024年02月20日