住宅用火災警報器や消火器の悪質訪問販売に注意してください!

最近、消防職員に似た服装で一般家庭を訪問し、市場価格より高い金額での販売や点検を迫る悪質な訪問販売が多発しています。
柏崎市内でも数件発生していますので、十分注意してください。
悪質訪問販売の手口
住宅用火災警報器の例
「消防署の方から来ました。警報器の設置が義務付けられたので確認させてください」「消防署から許可を得て回っています」といって、消防署員や消防署の許可を得たように装う
消防署が販売したり、業者に販売を委託することはありません。
「この警報器でないとお宅はダメです」「全ての部屋に設置しなければならない」といって、警報器を売りつけたり、設置義務場所を偽って販売する
全ての部屋に設置義務はありません。住宅用火災警報器の種別や設置場所は、火災予防条例で定められています。
設置場所や基準の詳細は、次のリンクをご覧ください。
「取り付けには、資格が必要です」といって、資格者しか取り付けられないと偽る
電池式のものは、取り付けに資格は必要ありません。
消火器の例
「消防署の方から来ました。古い消火器を回収している」「消防署に頼まれて…」といって、消防職員や点検業者を装って訪問する
消防署では、消火器の点検・回収を業者に委託することはありません。
「法律が改正され、一般住宅にも消火器を備える義務がある」といって、設置を強要し購入を迫る
一般住宅に設置の義務はありません。
「お宅にある消火器は古いので、交換しなければならない」「消火薬剤が古くなったので交換しなければならない」といって、交換を迫る
一般住宅の消火器に交換期限は定められていません。ただし、容器が腐食・変形している場合は危険ですので廃棄してください。
廃棄する場合は、市ホームページ「古くなった消火器の廃棄方法」をご覧ください。
被害にあわないために
- 身分証明書の提示を求め、必ず業者の身分を確認しましょう
- 少しでも不審に思ったら、ハッキリ点検を拒否し、契約書などには絶対署名や押印はやめましょう
- 不審に思った場合は、買う前に消防署に確認しましょう
- もし、購入してしまった場合、住宅用火災警報器・消火器はクーリングオフ制度の対象です
クーリングオフ制度とは
訪問販売や電話勧誘で商品・サービスの契約をした場合、購入の申し込みや、契約した日(書面を受け取った日)を含めて8日以内であれば、無条件で申し込みの撤回や契約の解除が可能となる制度です。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 予防指導係
〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1382/ファクス:0257-22-1409
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2021年08月12日